寄付者
寄付の種類
個 人 法 人
医学部研究助成金 (所得税)
所得控除≪所得から差引かれる金額≫
・・・寄付金の額(所得の40%限度)−2千円=寄付金控除額
税額控除≪所得税額から差引かれる金額≫
・・・(寄付金の額−2千円)×40%(上限)=控除対象額(所得税額の25%が限度)

(住民税)
本学の寄付は、所得税の寄付金控除の対象であるため、
住所地の各都道府県・各市区町村の条例により指定された場合、個人住民税(寄付を行った年の翌年度分)が優遇処置の対象となります。なお、上記所得税の確定申告書を提出された場合は、個人住民税の申告は不要です。
 一般寄付金の損金算入限度額   と同額の損金算入額が別枠で認められる
医療研究開発費
(受配者指定寄付金)
−−−−− 寄付金額の全額が
損金算入できる

減免税措置について

法人様の場合は法人税法、
個人様の場合は所得税法上の
優遇措置が適用されます。
減免税の手続きには申告の際に以下のものが必要となります

医学部研究助成金
個人  ・ 本学発行の「領収書」
 ・ 本学発行の「特定公益増進法人証明書(写)」
 ・ 本学発行の「税額控除に係る証明書(写)」
法人  ・ お振込みの際にご使用になった払込取扱票の控え
 ・ 本学発行の「特定公益増進法人証明書(写)」
医療研究開発費
(受配者指定寄付金)
 ・ 日本私立学校振興・共済事業団発行の受領書
法人が各事業年度において支払った寄付金の額を仮払金等として処理した場合には、当該寄付金はその支払った事業年度において支出したものとします。したがって、翌年度の寄付金支出として認められません。
注2
寄付者が法人として寄付金を支出した場合でも、所轄税務署がその法人の役員等が個人として負担すべきであるとみなしたものは、その負担すべきものに対する給与とみなされることがあります。
注1