(Genetic Modification Safety Committee of Kurume University)
1.遺伝子組換え実験を行うための申請について
遺伝子組換え実験:申請書等様式 | ||
★実験計画申請書 [新規・変更] (様式1-1) ※変更申請の場合も、こちらの様式を使用してください |
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★実験計画申請書(様式1-2) | ![]() |
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★記入例 | ![]() |
※申請者は、事前に下図①と②をしていただき、産学官連携推進室へご提出ください。
2.遺伝子組換え実験の終了・中止について
・終了⇒承認された遺伝子組換え実験が終了しましたら、実験報告書を産学官連携推進室へご提出ください
・中止⇒承認された遺伝子組換え実験を中止する場合、中止報告書を産学官連携推進室へご提出ください
★実験結果報告書(様式2-1)(様式2-2) | ![]() |
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★実験中止報告書(様式2-3) | ![]() |
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3.遺伝子組換え生物の譲渡について
遺伝子組換え生物の譲渡:届出書等様式 | ||
★受入先の確認書(様式A) | ![]() |
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★English Version (Form A) | ![]() |
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★譲渡に必要な情報提供書(様式B) | ![]() |
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★English Version (Form B) | ![]() |
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★譲渡届出書(様式C) ※「譲渡します」に○をご記入ください。 |
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★安全主任による確認書(様式3) | ![]() |
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※譲渡者は、事前に下図①~③をしていただき、産学官連携推進室へご提出ください
<譲渡手続き流れ>
4.遺伝子組換え生物の受入について
遺伝子組換え生物の受入:届出書様式 | ||
★譲渡届出書(様式C) ※「譲渡を受けます」に○をご記入ください。 |
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※受入者は、様式Cを産学官連携推進室へご提出ください。
<受入れ手続き流れ>
◎遺伝子組換え実験は研究者個人が責任を持って行うことが基本になります
※法制化に伴って実効性を担保するための措置(命令・罰則)が講じられています。法律においては、指針と異なり、
実効性を担保するために文部科学大臣等による命令や罰則(最高で、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、
又はこれの併科。)が研究者個人(実験責任者等)に科せられます
従って、久留米大学において遺伝子組換え実験を実施する際は,
・「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」
・「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令」
・「久留米大学遺伝子組換え実験指針」
・「久留米大学遺伝子組換え実験安全管理規程」
を必ず遵守してください.
申請書類等の提出先及び問合せ先
産学官連携推進室
場所: 基礎3号館3階
直通: 31-7917(担当:氷室) 内線:8301
メール: kumikae@kurume-u.ac.jp
(このアドレス宛のメールは安全委員会委員長・安全主任者・事務担当者に一括送信されます)