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(Genetic Modification Safety Committee of Kurume University)
このホームページは久留米大学での遺伝子組換え実験についての申請書や遵守すべき事項についてを説明するためのものです。
規程・指針を一部改正しました(平成18年10月1日より適用)
主な改正点は次のとおりです。
・ 機関実験を「機関承認実験」と「機関届出実験」に分けて定義し、実験申請書の様式を一部変更
・ 計画の軽微な変更については届出制とし、従来の変更届の様式を新たに一本化する
・ 実験計画期間に上限を設け、これを超える場合は再申請すること
・ 研究者に対する教育訓練の強化を行う
・ 遺伝子組換え生物等の譲渡について、手続き及び様式を整備
・ 法律、省令、規程の違反者に対する措置命令の条文を新たに設ける
注意事項
遺伝子組換え実験が法制化されました!
遺伝子組換え生物等による生物多様性への影響を防止するため,「生物の多様性に関する条約のバイオセーフティーに関するカルタヘナ議定書」が平成12年1月に採択されました。
我が国は,本議定書の締結に必要な国内措置を定めた「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第79号)」を平成15年6月18日に公布し,同議定書を平成15年11月21日に締結しました。
同法は,カルタヘナ議定書が我が国に効力を発する平成16年2月19日から施行され,これに伴い従来の「組換えDNA実験指針(平成14年文部科学省告示第5号)」は,平成16年2月18日限りで廃止されました。
遺伝子組換え実験は研究者個人が責任を持って行うことが基本になります。
したがって久留米大学において遺伝子組換え実験を実施する際は,「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」及び「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令」等の法令,並びに「久留米大学遺伝子組換え実験指針」,「久留米大学遺伝子組換え実験安全管理規程」を遵守してください。
法制化に伴って実効性を担保するための措置(命令・罰則)が講じられています。
法律においては、指針と異なり、実効性を担保するために文部科学大臣等による命令や罰則(最高で、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれの併科。)が研究者個人(実験責任者等)に科せられます。
申請書類作成上の注意点
・ 実験責任者は、実験計画書(様式1−1・様式1−2)を作成したら安全主任者(分子生命科学研究所細胞工学部門 齋藤成昭准教授 )へメール等で連絡を取り、確認を受けた後、研究推進課に提出してください。
・ 実験計画書は安全委員会で審査され、審査結果は実験責任者に通知されます(承認までに1ヶ月程かかる場合もありますので申請に当たっては時間に余裕をもって準備をしてください)。
・ 実験は、承認通知を受けてから開始してください。
・ 実験計画書の作成に当たっては記入例を参考にしてください。(申請者と実験責任者は同一人物としてください)
申請書等様式ダウンロード
実験計画書 [新規・変更] (様式1−1) Word形式 PDF形式
実験計画書 (様式1−2)
Word形式 PDF形式
譲渡関係 (様式3) Word形式 PDF形式
(様式A・B・C) Word形式 PDF形式 English Version (様式A・B) Word形式 PDF形式
実験結果報告書 (様式2−1,2−2) 中止報告書 (様式2−3) Word形式 PDF形式
記入例 PDF形式
※様式は変更しないで下さい。
申請書の項目内に記入しきれない場合は、別紙(A4版)として作成の上、添付してください。
添付書類には、ページ番号を付して下さい。
関連規程
関連法規
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律
申請書類等の提出先及び問合せ先
研究推進課
場所: 大学本館北側3階
直通: 31−7917 内線: 2260〜2262
メール: kumikae@kurume-u.ac.jp
(このアドレス宛のメールは安全委員会委員長・安全主任者・事務担当者に一括送信されます)