Q1 MTAとはなんですか?
    
  
Material Transfer Agreementの大文字をとって、略してMTA直訳で、試料・原末を学外第三者から提供(有償もしくは無償)を受ける、
         もしくは学外第三者に提供する際の同意・承諾・契約のことです。

  Q2 研究用試料のやりとりをする時は、どこの部署に相談すればいいんですか?
     A 研究の申請を機関を通さずに研究者自身で行い契約を交わすと後々不利になるような契約にサインをしていたりする可能性がありますので、
         外部との契約は慎重に機関を通して行いましょう。まず、産学官連携推進室【(直)31-7917】にお問い合わせください。

   Q3 研究試料のやりとりには、どういうものがありますか?
       試薬、試料、実験動物(マウス等)、菌株、生物遺伝資源、試作品等があります。

  Q4 研究費の発生がある場合もありますか?
       大学や公的研究機関との間では、経費として、梱包輸送費等(実費)が必要となります。通常は、試料等の対価を要求される事はありません。
         (希にはあります。)なお、企業から譲渡を受ける場合には、対価を求められる事もあります。

   Q5 国外とのMTAについて契約内容は基本的に国内と同一か?
     A 基本的には同様と考えて良いと思います。むしろ提供者(団体)の個別的な交渉により決定されます。
           国内、国外というよりは、個々の大学、企業等の考え方によります。

  Q6 何故、MTAを結ぶ必要があるのか?
       基本的には、契約行為により提供者と被提供者の義務と権利を文章化し、明確にすることにより、後々の係争等の問題を回避する為に行います。

  Q7 学内の手続きは?
     A 研究試料提供を希望している研究者が所属する講座等の責任者(所属長)の承諾を得て、産学官連携推進室へご連絡ください。
           産学官連携推進室では、計画書、契約書案を基に本学研究者が、極端に不利益を受けたり過重な義務を負わされることのないように、
          相手方と交渉します。合意後、担当者が、契約締結への学長決裁等諸手続を進めます。

  Q8 研究者自身は何をすればいい?
       研究試料提供の可能性や研究目的の確認をして、担当課に計画書または、契約書雛型を提示する。その後、試料提供授受側と担当課にて契約書案を
         調整し、学長決裁の後契約締結となる。締結後担当課から相手先に契約書送付致します。なお、海外との締結や、特殊な申請(インターネットでの申込等)等
         の場合は研究者にて、契約書送付して頂きます。原本は1部産学官連携推進室で保管し、コピーは研究者で保管する。その後試料提供、研究開始となりますが、
         契約書の内容をよく確認して研究をし、成果の取扱等、また研究終了後には、提供者への結果報告をする。