久留米大学は、平成18年9月1日付けで中央三井信託銀行と「遺贈による寄付制度」の協定を締結しました。
この制度は、本学の卒業生・在校生のご父母・教職員・その他一般の方々が所有されている財産を遺言により本学にご寄附いただき、本学の教育研究活動のより一層の充実発展をご支援いただく制度です。
久留米大学では、この制度のご相談をお受けし、中央三井信託銀行をご紹介いたします。
何卒、この制度をご理解の上、ご利用いただきますようお願い申し上げます。
遺贈による寄付の流れ
大学からの紹介等により信託銀行の財産コンサルタント等専門のスタッフがご相談を受けます。(相談料無料)
信託銀行では、大学への遺贈を含む遺言書作成のコンサルティング、遺言書作成の協力、遺言書の保管および遺言の執行を一貫して引き受けます。
遺言執行手続きを通して大学への遺贈が実現します。
税の優遇措置
大学へ遺贈された財産は、相続税の非課税財産になります。
また、不動産等「現物」の遺贈に係る「みなし譲渡所得」課税の非課税承認の取り付けも容易となりました。
費用等
遺言書の保管と遺言執行については、所定の手数料・報酬がかかります。(遺言者・相続人のご負担)
なお、「遺贈による寄付制度」をご利用いただいた場合、遺言書基本保管料が52,500円減額となります。
お問い合わせ先
久留米大学財務部経理課 TEL 0942-31-7519
または
中央三井信託銀行福岡天神支店 TEL 092-713-1671
【 遺贈による寄付制度のしくみ 】
遺贈による寄付をお考えの方
ご相談
(窓口:久留米大学財務部経理課)
遺贈・遺言書作成に関するコンサル
中央三井信託銀行の財産コンサルタント等専門のスタッフ
がご相談をお受けします。(相談料無料)
ご相談内容の秘密は同行により保護されます。
遺言書の作成
原則として公正証書で作成していただきます。
公証役場所定の公正証書作成手数料がかかります。
遺言書の保管
中央三井信託銀行が遺言書正本の保管をいたします。同
行所定の保管手数料がかかります。遺言書を保管中は、
遺言内容、財産、相続人・受遺者等の変動について同行が
毎年定期的にご本人に照会し、遺言書の変更が必要な場
合は、そのお手伝いをいたします。
遺言の執行
ご逝去の通知があり次第、中央三井信託銀行が遺言を執
行します。同行は、「財産に関する遺言の執行」を業務とし
て取扱うことが認められています。遺産の調査・収集、財
産目録の作成、遺産の管理、遺産の名義書換、換金、相
続人・受遺者への遺産分配など、遺言の内容を忠実に実
現し、任務完了時点で、相続人・受遺者に遺言執行内容を
報告します。(執行完了時に同行所定の遺言執行報酬を
遺産からお支払いいただきます。)
本学への遺贈(寄付)
相続人等への遺産配分