「遺贈による寄付制度」導入のお知らせと寄付のお願い

 

1.遺贈による寄付制度のご案内

久留米大学は、平成18年9月1日付けで中央三井信託銀行と「遺贈による寄付制度」の協定を締結しました。この制度は、本学の卒業生・在校生のご父母・教職員・その他一般の方々が所有されている財産を遺言により本学にご寄付いただき、本学の教育研究活動のより一層の充実発展をご支援いただく制度です。

久留米大学では、この制度のご相談をお受けし、中央三井信託銀行をご紹介いたします。

何卒、この制度をご理解の上、ご利用いただきますようお願い申し上げます。

 

2.遺贈による寄付の流れ

図の@、A 大学からの紹介等により信託銀行の財産コンサルタント等専門のスタッフがご相談を受けます。(相談料無料)

図のB、C 信託銀行では、大学への遺贈を含む遺言書作成のコンサルティング、遺言書作成の協力、遺言書の保管および遺言の執行を一貫して引受けます。

信託銀行は、「財産に関する遺言の執行」を業務として取扱うことが認められており、遺産の調査・収集、財産目録の作成、遺産の管理・名義書換・処分、相続人・受遺者への財産配分等の執行手続きを行います。

この遺言執行手続きを通して大学への遺贈が実現します。

 

3.税の優遇措置

大学へ遺贈された財産は、相続税の非課税財産になります。

 

4.費用等

遺言書の保管と遺言執行については、所定の手数料・報酬がかかります。(遺言者・相続人のご負担)

なお、「遺贈による寄付制度」をご利用いただいた場合、遺言書基本保管料が30%割引となります。

この「遺贈による寄付制度」のお問い合わせにつきましては、下記までご連絡ください。

図.寄付の流れ

A紹介

 

@相談

 

   お問い合わせ先     

 

久留米大学財務部経理課 

    0942-31-7519

C遺贈

 
 または、

中央三井信託銀行福岡支店

本学の卒業生・在校生のご父母・教職員・

その他一般の方々

 

 久留米大学

 

 

中央三井信託銀行

 

B遺言書作成・保管・遺言執行

 
    092-713-1671