名称
第1条
この会は日本小児外科漢方研究会(以下、本会という)と称する。
目的
第2条
本会は小児外科領域の患者に貢献する漢方療法の研究を行い、その成果を発表すると共に、その成果の普及を図り、もって我が国における学術の発展に寄与することを目的とする。
事業
第3条
本会は目的達成のため、次の事業を行う。
1)年1回の学術集会を開催し、発表記録を「日本小児外科学会雑誌」に投稿する
2)研究および調査の実施
3)関連学会・諸団体との連携
4)その他、本会の目的に必要な事業
事務局
第4条
本会の事務局は久留米大学医学部外科学講座小児外科部門(〒830-0011 福岡県久留米市旭町67)に置く。
会員の構成
第5条
本会の会員は本会の目的に賛同する以下の施設会員および個人会員、賛助会員によって構成する。
1)施設会員 本会の目的に賛同する大学の教室・研究機関または診療機関ならびにこれに準ずる施設ならびに部門
2)個人会員 本会の目的に賛同する医師および幹事会の認める医療関係者
3)賛助会員 本会の事業を後援する団体または個人とし、幹事会の承認を得たもの
入会・退会
第6条
1 本会の入会については申し出により幹事会の議を経て代表幹事が承認する。
2 退会しようとする会員は、その旨を事務局に届け出なければならない。
会員資格の喪失
第7条
会員は次に掲げる事由によってその資格を喪失する。
1)退会を申し出た場合
2)会費を3年以上滞納した場合
3)死亡した場合
4)その他
役員
第8条
本会に次の役員をおく。
1)代表幹事 1名
2)学術集会当番幹事(会長) 1名
3)幹事 若干名
4)監事 2名
代表幹事
第9条
1 代表幹事は幹事の互選により、幹事会で決定する。
2 代表幹事は本会を代表し会務を総括する。
3 代表幹事の任期は3年とし再任を妨げない。
学術集会当番幹事
第10条
1 学術集会当番幹事は幹事の推薦により、幹事会で決定する。
2 学術集会当番幹事は学術集会を主催する。
3 学術集会当番幹事の任期は前回学術集会終了翌日より担当学術集会終了日までの任期とする。
4 学術集会当番幹事に対し事務局は援助金として100,000円を支給する。
幹事
第11条
1 幹事は幹事の推薦により施設代表者または個人会員から選ばれ幹事会の議を経て代表幹事が委嘱する。
2 幹事会を組織し会務を執行する。
3 幹事の任期は3年とし再任を妨げない。
4 幹事は任期満了後であっても、後任者が決定するまではその職務を行わねばならない。
監事
第12条
1 監事は幹事会の議を経て代表幹事が委嘱する。
2 監事は、本研究会の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
1)研究会の財産の状況を監視すること
2)財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを代表幹事に報告すること
3)前号に報告するため必要があるときは、幹事会又は総会を招集すること
3 監事の任期は3年とし再任を妨げない。
4 監事は任期満了後であっても、後任者が決定するまではその職務を行わねばならない。
名誉会員
第13条
本会に対して功労功績のあった者で、代表幹事が 推薦し、幹事会の議を経て、承認された者。
尚、名誉会員は年会費を免除され終身会員となり、後進の指導にあたることができる。
会の設置
第14条
本会には幹事会と総会を置く。
幹事会の招集
第15条
代表幹事は年1回以上、幹事会を召集し議長となる。
但し、代表幹事は必要に応じて随時幹事会を召集することができる。
幹事会の成立、並びに決議
第16条
1 幹事会は幹事の過半数の出席をもって成立する。
2 委任状は出席とみなす。
3 幹事会の議決は出席幹事の過半数をもって決定する。
4 可否同数の場合は代表幹事の決するところによる。
総会
第17条
1 本会は、毎年1回、学術集会の際に総会を開催する。
2 総会の構成員は施設代表者並びに個人会員とする。
3 総会の運営に関する細目は、代表幹事が幹事会にはかり決定する。
4 幹事会は次の事項を審議し、総会において承認を求める。
1)幹事及び監事の推薦
2)事業及び会計報告
3)その他、幹事会で必要と認めた事項
年会費
第18条
1 施設会員はその施設・部門名を登録し年会費を納入するものとする。
2 個人会員は所属住所を登録し年会費を納入するものとする。
3 会員の年会費は次のとおりとする。
1)施設会員 10,000円
2)個人会員 3,000円
3)賛助会員 1口 20,000円、1口以上
4 既納の会費は返還しないものとする。
会計報告
第19条
1 本会の会計年度は4月1日に始まり3月31日に終わる。
2 本会の収支決算は幹事会の承認を得て、総会に報告する。
改正
第20条
本会の会則の改正は幹事会の議決を要する。
付則
本会則は平成17年6月2日より施行する。
本会則は平成21年2月20日より改正。
本会則は平成21年10月29日より改正。
本会則は平成22年11月19日より改正。
学術集会当番幹事に対し事務局は援助金として200,000円を支給する。
本会則は平成24年10月31日より改正。