MTA(有体物提供に関わる契約)について

  MTAとは

   MTA(試料提供契約)とは、保有する研究試料(遺伝子や細胞、試薬、実験動物等)の提供・受領を行う際に交わす「契約書」で、
  その試料の取扱や権利、免責等に関する取り決めです。

  すなわち、提供するものが研究中の場合では、秘密の保持や譲渡禁止等、また、提供物による損害からの免責、人体への適用禁止
  (薬物等の場合)、残存物の処理、発生する知的財産権の帰属等を取り決め、合意締結する契約をいいます。

  よって、研究試料自体は有形物ですが、研究者の知的創造研究の産物であり、その価値は物としての価値よりも技術的な付加価値が
  高いと考えることから、特許等と同様の取扱いをし契約を交わす必要があるのです。 


  MTAの申請

   研究試料の提供をする場合および研究試料を外部から受領する場合には、研究者は、所属する講座等の責任者(所属長)の承諾を得て、
  産学官連携推進室へお問い合わせ下さい。

  本学用の「有体物提供に関する覚書」あるいは、提供元の契約書を使用し、産学官連携推進室にて研究試料提供の態様に対応し、双方に
  出来るだけ不利益が生じない契約に調整し締結を致します。

  様式は、以下からダウンロードできます。

  
   ”有対物提供に関する覚書」について”(様式/Word)


  MTAの流れ

   研究試料提供は、次の手順でおこなわれます。


   1..研究試料(有形財産)提供依頼【試薬、試料、実験動物(マウス等)、菌株、試作品等】

         ↓
   2..提供可能性の確認【研究目的の確認】

         ↓
   3..研究試料提供契約(MTA)締結【秘密保持、発生する知的財産権の帰属等を定める】

         ↓
   4.使用者へ提供、研究

         ↓
   5.提供者への結果報告


  お問い合せ

   MTA(有体物提供に関わる契約)についてのお問い合わせは、産学官連携推進室までお願いします。

     TEL 0942-31-7917 / FAX 0942-31-7918     


  
    MTAに関するQ&A




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