九州代謝・栄養研究会Kyushu Society for Metabolism and Nutrition

九州代謝・栄養研究会 会則

第1条(名称) 本会は九州代謝・栄養研究会と称する。

第2条(目的) 本会は代謝・栄養に関する基礎的・臨床的研究の発展、知識の交流、臨床応用の進歩をはかることを目的とする。

第3条(事務局) 本会の事務局は当分の間、久留米大学 小児外科医局内におく。

第4条(事業) 1. 本会は年1回以上の研究会を開催する。
2. その他、本会の目的を達成するために必要な事業を行なう。

第5条(会員) 本会の会員は、本会の目的に賛同し、所定の会費を納入した者とする。
 1. 本会の会員は、次のものより構成される。
  医療施設会員
  医療施設会員(A):世話人が代表者である医療施設
  医療施設会員(B):その他の医療施設
  個人会員(医師及びその他のコメデイカルの研究者など)

第6条(入会) 本会に入会を希望するものは会費を添え、本会の事務局に届け出て世話人、幹事会の議を得るものとする。

第7条(退会) 本会より退会する場合は、速やかに事務局に文書で通知するものとする。会費を2年間連続滞納したときは退会とみなす。その場合は既納の会費は還付しない。

第8条(役員) 本会に次の役員をおく。
 代表世話人:1名
 当番世話人:1名
 世話人:若干名
 幹事:若干名
 常任幹事:6名(うち事務局1名)
 監事:2名

第9条(代表世話人) 世話人は互選により代表世話人を選任する。代表世話人は本会の業務を統括し、本会を代表する。世話人・幹事会を召集しその議長となる。代表世話人に事故あるときは当番世話人がその職務を代行する。

第10条(当番世話人) 当番世話人は、その年度の研究会の会長となり、研究会を主宰する。

第11条(監事) 監事は本会の会計および業務の施行を監査する。

第12条(世話人) 世話人は幹事と共に世話人・幹事会を組織し、次期当番世話人及び役員の選出、新入会員の承認、収支決算ならびに予算などのほか本会の運営、維持に必要な重要事項を審議決定する。

第13条(常任幹事) 常任幹事は世話人・幹事会にて幹事の中から選出され、常任幹事会を組織する。代表世話人は常任幹事会を召集し、会務が円滑に行われるように勤める。

第14条(幹事) 幹事は各施設の世話人によって推薦され、世話人・幹事会にて承認をうける。
世話人・幹事会を構成し、会務の執行に当たる。

第15条(名誉会員) 世話人・幹事会の推薦により名誉会員をおくことができる。

第16条(経費) 本会の経費は会費をもってこれに当てる。

第17条(会則の変更) 本会の会則の変更は世話人・幹事会の議を経て行なう。

九州代謝・栄養研究会会則 施行細則

第一章 選任規定

第1条(役員) 役員は世話人・幹事会にて推薦されて承認される。

第2条(名誉会員) 次の各号のいずれかに該当する者は名誉会員の称号を受ける。
 1. 代表世話人、研究会会長の経験者。
 2. 世話人、幹事の経験者で、本研究会に特別の功労があり、世話人・幹事会の決議を経て推薦された者。

第二章 任期

第3条(役員) 1. 代表世話人の任期は2年とし、引き続いての再任はこれを妨げない。
2. 当番世話人の任期は1年とし、研究会終了の翌日から当番世話人が開く研究会終了日までとする。
3. 監事の任期は2年とする。引き続いての再任は2期を限度とする。
4. 常任幹事の任期は3年とする。引き続いての再任はこれを妨げない。

第4条(世話人、幹事資格の喪失) 世話人、幹事は以下の場合その資格を失う。
 1. 本人がその意志を表明したとき
 2. 原則として退職または満65才以上とする。

第三章 会議・集会

第5条(世話人・幹事会) 世話人・幹事会は、年1回以上開催する。議長は代表世話人とする。ただし、当番世話人に依頼することができる。

第6条(常任幹事会) 代表世話人は必要に応じて常任幹事会を開催する。
議長は代表世話人とする。

第7条(議決) 世話人・幹事会の議決は出席者の過半数をもって決する。

第8条(議事録) 議事録は常任幹事または事務局幹事が作成し、事務局がこれを管理する。

第9条(議事報告) 世話人・幹事会議の要領は会員に報告する。

第10条(会議への出席) 名誉会員は世話人・幹事会で意見を述べることができる。

第四章 会計

第11条(会費) 本学会の会費は次の通りとする。
 1. 施設会員(A) 年額 20,000円
 2. 施設会員(B) 年額 5,000円
 3. 個人会員 年額 2,000円

第12条(会費免除) 名誉会員は会費の納入を要しない。

第13条(事業計画、収支、決算、予算) 本会の事業計画およびそれに伴う収支、決算、予算は、世話人・幹事会の承認を受けなければならない。

第14条(会計年度) 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

第五章 改正

第15条(改正) 本会則および施行細則は、世話人・幹事会の承認を得なければ変更することはできない。

付則1. この会則は1988年12月10日から施行する。
付則2. 当番世話人への援助金は100,000円とし、事務局はこれを援助する。
援助金は会費をもってこれに当てる。尚、援助は1992年5月30日より実施する。
付則3. 当番世話人への援助金は第20回研究会から200,000円とし、事務局はこれを援助する。
付則4. 当番世話人への援助金は第26回研究会から300,000円とし、事務局はこれを援助する。
付則5. 当番世話人への援助金は第27回研究会から400,000円とし、事務局はこれを援助する。
付則6. この会則および施行細則の変更は2001年3月31日から施行する。
付則7. この会則および施行細則の変更は2005年3月12日から施行する。
付則8. 当番世話人への援助金は第31回研究会から500,000円とし、事務局はこれを援助する。
付則9. 発表者は施設会員AもしくはBに属するか、個人会員に限る。
付則10. 本研究会への参加によって、JSPEN認定資格であるNST専門療法士認定に必要なクレジットを5単位取得することが可能である。
付則11. 任期満了前に各施設の代表者を退任された世話人の年会費に関しては、個人会費(年額2,000円)扱いとする。
付則12. この会則および施行細則の変更は2013年3月9日から施行する。
付則13. この会則および施行細則の変更は2015年3月7日から施行する。
付則14. 付則10の取得単位が「5単位」から「2単位」に変更。(日本静脈経腸栄養学会の会則変更に伴う。H27年2月11日付)
付則15. この会則および施行細則の変更は2016年3月12日から施行する。
付則16.当番世話人への援助金は第45回研究会から700,000円とし、事務局はこれを援助する。
付則17.この会則および施行細則の変更は2020年2月1日から施行する。

付記 事務局の所在地 〒830-0011 福岡県久留米市旭町67番地
久留米大学医学部外科学講座小児外科部門内

九州代謝・栄養研究会事務局
久留米大学医学部外科学講座小児外科部門内
〒830-0011 福岡県久留米市旭町67
TEL 0942-31-7631 / FAX 0942-31-7705
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