日本小児外科QOL研究会 会則

第1条 名称
本会は日本小児外科QOL研究会と称する。
第2条 目的・事業
本会は、小児外科領域におけるQOLの向上と研究を目的とし、下記の事業を行う。
1. 学術集会の開催
2. その他本会の目的を達成するために必要な事業
第3条 学術集会
学術集会は年1回会長がこれを主催する。演題提出は会員とする。
第4条 会員
1. 本会の目的に賛同し、代表幹事に届け出、幹事会で承認され、所定の会費を納入した施設とする。
2. 希望があれば個人会員としての参加も認める。
3. 会員以外の発表者を認める。但し、発表者はその都度個人会員費を支払うものとする。
第5条 役員
本会には次の役員をおく。
会長 1名
次期会長 1名
幹事 若干名
代表幹事 1名
副代表幹事 1名
監事 若干名
第6条 会長
会長は幹事会において選出し、施設代表者会議にて承認する。
任期は学術集会の翌日より、次回学術集会の当日までとする。
研究会の記録は日本小児外科学会雑誌に掲載する。
第7条 代表幹事・副代表幹事
幹事の推薦により、幹事会で決定する。代表幹事、副代表幹事の任期は2年とし、再任は妨げない。代表幹事に事故があるときは、副代表幹事がこれに代わる。
第8条 監事
幹事会での推薦により、施設代表者会議で決定する。任期は2年で、引き続いての再任を認めない。
第9条 名誉会員・特別会員
幹事会の推薦により名誉会員・特別会員をおくことが出来る。名誉会員・特別会員は幹事会に出席し、意見を述べることができる。
但し、決議に参加することは出来ない。
第10条 幹事会
1. 幹事会は学術集会の前日、代表幹事が召集し、議長となって開催する。
2. 幹事会の構成は幹事、監事、会長および次期会長をもってする。
3. 幹事会は事業の計画、会長の選任、会計、人事などを決定する。
4. 幹事会の成立は委任状を含めて半数をもってする。
5. 幹事会は出席者の2/3以上をもって議決できる。
第11条 施設代表者会議
施設代表者会議は学術集会の当日、代表幹事が召集し、会長が議長となって、幹事会の決定事項を報告する。
第12条 経費・会計
1. 本会の経費は、会費および寄付金などの収入をもってこれにあてる。
2. 本会の会計年度は4月1日より翌年の3月31日までとする。
第13条 退会・変更
1. 本会の会則の変更は幹事会の承認を得ることを必要とする。
2. 退会を希望するものはその旨を代表幹事に届け出る。
付則
1. 本会の会費は施設会費として年額10,000円とする。
2. 個人会費として年額3,000円とする。
3. 施設会員は1施設・1会員にこだわらない。
4. 研究会に20万円の補助を行う。
5. 事務局は筑後市立病院内に置く。
6. 本会の会則は2005年8月16日から施行する。
7. 本会の会則は2006年11月26日から施行する。
8. 研究会に25万円の補助を行う。
9. 本会の会則は2007年10月6日から施行する。
10. 研究会に30万円の補助を行う。
11. 本会の事務局手当てを5万円とする。
12. 事務局を久留米大学医学部外科学講座小児外科部門内に変更する。
13. 本会の会則は2009年10月4日から施行する。
14. 研究会に35万円の補助を行う。
15. 本会の会則は2011年10月2日から施行する。
16. 研究会に40万円の補助を行う。
17. 本会の会則は2012年10月5日から施行する。
18. 本会の会則は2016年10月14日から施行する。
19. 研究会に45万円の補助を行う。
20. 本会の事務局手当てを7万円とする。
21. 本会の会則は2021年11月5日から施行する。
22. 研究会に50万円の補助を行う。
23. 本会の会則は2023年10月6日から施行する。
内規
1. 第7条 3年連続欠席の場合には再任しない。
2. 年会費を3年連続支払わないものは退会とみなす。
3. 監事は幹事に推薦される。
日本小児外科QOL研究会事務局
久留米大学医学部外科学講座小児外科部門内
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