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〜がんワクチンの実用化と普及を目指して〜
  Society for Kurume Cancer Vaccine

研究会会則

久留米がんワクチン研究会

(名称)   第1条 本会を久留米がんワクチン研究会と称する。
(目的)   第2条 本会は、会員相互のがんワクチンに関する学術交流と向上、および会員間の親睦を
          はかることを目的とする。
(会員)    第3条 本会は次の会員をもって構成する。
        (1)久留米大学医学部免疫・免疫治療学講座、久留米大学先端癌研究センターがんワク
          チン部門・臨床研究部門および久留米大学がんワクチンセンターにて研究に従事して
          いたものならびに関係者および現職員。
        (2)本会の趣旨に賛同し会員の推薦を受けて幹事会に諮り承認されたもの。
(役員)    第4条 本会は、次の役員をおく。
        (1)会長   1名
        (2)幹事   若干名
        (3)会計監事 1名 (役員の選出)
(役員の選出) 第5条  (1)会長は久留米大学がんワクチンセンター長が就任する。
            (2)幹事および会計監事は会長が指名し、総会の承認を得て決定する。
(役員の任期) 第6条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(会議)    第7条 本会の会議は次のとおりとする。
        (1)総会を年1回開催する。
        (2)幹事会を年1回開催する。
(事業)    第8条 本会は、第2条の目的達成のため、次の事業を行う。
        (1)会員相互の親睦と連絡協調に関すること。
        (2)その他本会の目的にかなう事業に関すること。
(会計)    第9条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収益をもってこれに充てる。
        (1)会費の額は幹事会において決定し、総会で承認を得るものとする。
        (2)会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(事務局)   第10条 本会の事務局は久留米大学がんワクチンセンター内におく。
(会則の変更) 第11条 本会則の変更は、幹事会で諮り、総会で決定する。

   付則 この会則は平成26年8月9日から施行する。
 


久留米がんワクチン研究会

〒839-0863
福岡県久留米市国分町155-1

TEL 0942-27-5211