日独整形災害外科学会
会則

日独整形災害外科学会日本側会員規則

第1章 総則
第1条 本会は日独整形災害外科学会(Deutsch-Japanische Orthopädische und Unfallchirurgische Tagung:DJOUT)と称する。
第2条 本会は、日本事務局を久留米大学医学部整形外科学内(久留米市旭町67)に置く。
Prof. Dr. med. Jörg Scholz.
Klinik fur Orthopadie, HELIOS Klinikum Emil von Behring, Stiftung
Oskar Helene Heim, Walterhöferstraße 11, 14165 Berlin, Germany
Telefon: (030) 81 02-19 83  Telefax: (030) 81 02-19 75
第2章 目的および事業
第3条 本会は日独整形災害外科学の進歩発展を図ることを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)学術集会の開催
(2)研究の奨励及び調査の実施
(3)国際協力の推進
(4)その他
第5条 事業年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第3章 会員
第6条 本会は、一般会員及び特定会員、名誉会員をもって構成する。
第7条 一般会員は、本会の目的に賛同する整形外科医師とする。
第8条 特定会員は、理事会において認められた会員及び賛助会員とする。
第9条 名誉会員は、満71歳以上で本会に貢献があったものとし、理事会で推薦する。
第10条 本会会員は、名誉会員を除き毎年所定の会費を納入しなければならない。会費については別に定める。
第11条 会員は次の場合にその資格を失う。
(1) 退会の希望を本会事務局に申し出たとき
(2) 会費を3年以上滞納したとき
(3) 本会の名誉を傷つけ、またはその目的に反する行為があったとき
第4章 役員
第12条 本会は、次の役員を置く。
(1) 日本側代長 1名
(2) 理事 若干名 10名以内を原則とする
(3) 監事 1名
第13条 日本側代表は理事会において理事の互選により選出する。
理事・監事は会員の中から理事会で選出する。
第14条 日本側代表は本会の日本側会員を代表し、会務を統括し、理事会を組織して本会の事業の執行を図る。理事は理事会を構成し、本会運営のため重要事項を審議決定する。監事は本会の運営及び会計を監査する。
第15条 役員の任期は年齢満70歳に達した日の属する年度までとする。
第5章 会議
第16条 理事会は、日本側代表と理事によって構成され、日本側代表者が必要に応じ適宜これを招集し、議長を務める。ただし監事あるいは監事を除く理事会構成者の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、日本側代表は、その請求があった日から30日以内に理事会を招集しなければならない。理事会は理事会構成者の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし当該議事につき書面あるいは電子メール通信などによってあらかじめ賛否を表明した者は、これを出席者とみなす。理事会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除き、監事を除く出席理事会構成者の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
第17条 理事会は年1回とし、次の事項につき報告し、承認を受けなければならない。
(1)事業報告及び収支決算についての事項
(2)事業計画及び収支予算についての事項
(3)財産目録及び貸借対照表についての事項
(4)その他、学会の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認める事項
第6章 学術集会
第18条 日本側代表は学術集会を開催し主宰する。学術集会の期日は日本側代表とドイツ側代表が協議して決定する。
第19条
学術集会における発表演者は、共同演者を含めて、原則として会員に限る。会員でない者の学術集会への参加は、日本側代表の許可を必要とする。
第20条 日独整形災害外科学会は、2年ごとに、開催国ドイツと日本の交互におこなう。
Die Deutsch-Japanische Orthopädische und Unfallchirurgische Tagung (DJOUT) wird jedes zweite Jahr alternativ unter der Leitung von deutscher oder japanischer Seite veranstaltet.
第7章 会則の変更
第21条 本会則は、理事会において、監事を除く理事会構成者の3分の2以上の議決を得なければ変更することができない。

日独整形災害外科学会日本側会費規則
第1条 この細則は、会費に関する事項について定める。
第2条 一般会員、特定会員の会費は年額3,000円とする。
第3条 賛助会員の会費は年額50,000円以上とする。
第4条 会費は、当該年度に全額を納入しなければならない。
第5条 この規則の改正は、理事会の承認を必要とする。

附則
平成21年2月25日 会則第6章に20条を追加。