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学校法人久留米大学発明規程

(目 的)

第1条 この規程は、学校法人久留米大学知的財産ポリシー(平成17年4月1日付制定)に則り、学校法人久留米大学(以下「本学」という。)の教職員の発明等及び特許等に関する取扱いを定め、もって、学術研究の成果の社会的活用を図るとともに学術研究の振興及び公共の福祉に資することを目的とする。

(定 義)
第2条 この規程において使用される用語の意義は、それぞれ次の各項にて定めるところによる。
2 この規程において、「発明等」とは以下のものをさす。
(1) 特許を受けることができる「発明」
 発明とは、産業上利用できる、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものをいう。
 ただし、1 公知(特許出願前に日本国内において公然知られた発明)
      2 公用(特許出願前に日本国内において公然実施された発明)
      3 刊行物記載(特許出願前に日本国内または外国において頒布された刊行物に
        記載された発明)のいずれか一つに該当するものを除く。
(2) 実用新案登録ができる「考案」
 考案とは、産業上利用できる、自然法則を利用した技術的思想の創作であって、物品の形状、構造または組合せに係るもの。
(3) 意匠登録のできる「意匠」
 意匠とは、工業上利用できる物品の形状、模様若しくは色彩またはこれらの結合であって、視覚を通じて美感を惹起させるものをいう。
 ただし、1 公知の意匠、刊行物記載の意匠及びこれらに類似する意匠
      2 意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有するものが
        日本国内において広く知られた形状、模様もしくは色彩またはこれらの結合に
        基づいた容易に創作することができる意匠を除く。
(4) 外国における前記(1)、(2)及び(3)に相当する発明等
3 この規程において、「特許等」とは以下のものをいう。
(1) 特許を受ける権利及び特許権
(2) 実用新案登録を受ける権利及び実用新案権
(3) 意匠登録を受ける権利及び意匠権
(4) 外国における前3号に相当する権利
4 この規程において、「職務発明」とは、以下のものをいう。
教職員が本学の研究経費にて行う研究等、または本学が管理する施設、設備、装置等を利用して行う研究等に基づき、得られた発明等
5 この規程において、「教職員」とは次に掲げるいずれかの者をいう。
(1) 本学に雇用されている者
(2) 本学との間で、職務発明に関し、契約がなされている者
6 この規程において、「学生等」とは、学部学生、大学院生、研究生及び研究員をいう。
7 この規程において、「発明者等」とは、実質的に発明等を創作した者をいう。
8 この規程において、「出願等」とは、発明等に関して特許法、実用新案法もしくは意匠法または外国における前記各法令に相当する法令に定められた権利取得・保護のために必要な手続を行うことをいう。

(権利の帰属)
第3条 職務発明に基づく発明等及び特許等は本学に帰属する。

(発明等の届け出)
第4条 発明者等は発明等を創作した場合は、所定の様式(譲渡証書付)により所属長を経て速やかに学長(知的財産本部本部長)に届け出なければならない。
2 発明者が複数の場合、発明者等は協議し、その貢献度割合を決定し、前項規程の様式にて届けなければならない。

(職務発明の決定)
第5条 前条の届け出があった場合、学長は知的財産本部規程に定める知的財産本部運営委員会委員に発明等が職務発明に該当するかどうか及び職務発明に該当するとした場合の本学への承継の可否を諮問し、それらに基づき特許等の出願等について速やかに決定を行う。
2 学長は前項の決定を速やかに所属長を経由して発明者等へ書面にて通知する。
 
(出願人)
第6条 前条第1項により本学が特許等の出願等を行うと決定したものについては、出願人は本学とする。
2 職務発明のうち、本学は特許等の出願等を行わないと決定したものについては、発明者は自ら特許等の出願等を行うことができる。
3 削る

(学生等から生じた発明等の取扱い)
第7条 本学において学生等が職務発明に相当する発明等をなした場合、この規程の定めに準じて学長に届け出なければならない。
2 前項発明等につき、本学が承継すると決定した場合は、別途定める承継契約を取り交わし、出願する。

(発明等の権利化及び特許等の維持管理)
第8条 本学は、出願等を行った発明等の権利化並びに特許等の維持管理及び活用に努め、発明者等はこれに協力する。
2 本学は、発明等の権利化及び特許等の維持管理にあたり、発明等または特許等の事業化の可能性及びライセンスの可能性のみならず、リサーチツールとしての普及可能性等を評価し、維持要否を随時決定する。本学は当該決定にあたり、発明者等からこれら可能性につき、説明を受けることができる。
3 本学が前項にて取下げ、放棄の決定を行った場合、発明者等が希望すれば、別途定める条件にて発明者等に譲渡することができる。

(技術移転への取組み)
第9条 本学は、本学所有に係る発明等または特許等の社会への還元を積極的に行う。
2 本学は、発明者等が自ら起業化することによって本学所有に係る発明等または特許等の社会還元を図ろうとする場合、当該本学所有に係る発明等または特許等の取扱いにつき、発明者等との協議に対応する。

(外国における権利化)
第10条 外国における特許等の出願等(以下、「外国特許出願等」という。)を希望する発明者等は、所定の様式にて学長に申し出なければならない。
2 学長は外国特許出願等の要否につき、知的財産本部運営委員会に諮問し、その要否を決定し、発明者等に書面で通知する。
3 権利化、維持管理等については、この規程の関係条項を準用する。

(不服の申立)
第11条 発明者等は、第5条の決定に不服がある場合は、当該決定日から14日以内に所属長を経由して学長に不服を申し立てることができる。
2 前項による不服申立があった場合、学長は知的財産本部会議運営委員会に諮問し、知的財産本部会議においてその取扱いを決定し、発明者等に通知する。
 
(実績補償金の支払い)
第12条 本学は、本学が承継した発明等または特許等につき、本学に実施料等の収入(以下、「収益」という。)があった場合、本学は、該当する発明者等に実績補償金を支払う。
※なお、発明者等への還元の割合については、知的財産本部運営委員会にて審議し、知的財産本部会議にて決定する。

(退職後の取扱い)
第13条 退職した発明者等の本学在籍中に係る職務発明については、この規程により取扱う。
2 退職した発明者等が、新たな所属機関にて本学在籍中での研究等に基づき、発明を完成させた場合については、本学は当該発明者等と当該所属機関との協議により、当該発明等の帰属を決定する。
3 本学は、当該発明者またはその相続人に対して、前条に規定する実績補償金を支払う。
4 第9条第2項の規定は、退職した発明者等にも適用する。

(守秘義務)
第14条 発明者等は、発明等について、公開されるまで秘密を保持しなければならない。ただし、本学と発明者等が合意して公表する場合及び発明者等の責によらず公知となった場合を除く。

(事務処理)
第15条 この規程に関する事務は、経営企画部知的財産本部管理室において処理する。
   
附 則
 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

久留米大学知的財産本部