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発明が生まれたら・・・
 まず、発明者には発明の届出書を提出していただきます。
 その後、知的財産本部のスタッフが相談に応じ、発明者とともに発明を完成させ、更に学外の特許事務所との間に立って、出願打ち合わせ等を行い、強い特許の取得に力を注いでいきます。
 ※出願から特許までの詳細を見る場合は、下図のタイトル(青枠または赤枠)をクリックしてください。
研究 特許権の活用
   出願
   公開
学会発表・論文の提出・公開実験の実施 海外への出願 審査
特許



出 願
相談 発明が生まれたら、知的財産本部管理室にご連絡ください。発明の内容及び関係契約の有無についてのヒアリングを行います。また、必要に応じ手続き等のご説明もいたします。
書類の作成 発明の届出書(様式1、2)に必要事項を記入していただきます。記入後、知的財産本部管理室に提出下さい。なお、様式は以下からもダウンロードできます。
 様式1( PDF / Word )   様式2( PDF / Excel )
 譲渡証書( PDF / Word )
 外国特許出願申請書( PDF / Word )
インタビュー 知的財産本部管理室のスタッフが、発明の内容確認後、発明者にインタビューを行います。内容は、今後のスケジュールおよび学会発表等の確認および規程の説明などです。
審査 発明の届出書およびインタビュー結果を基に、知的財産本部運営委員会委員に職務発明への該当および本学への承継の可否を諮問し、出願要否を決定いたします。審査結果については、知的財産本部管理室から発明者へ連絡いたします。なお、本学が承継できないと判断を受けた発明については、当該発明者に帰属します。
明細書作成 本学からの特許出願が決定したら、明細書作成のため知的財産本部管理室から特許事務所へ出願手続きを依頼します。その後、担当弁理士が発明内容に関するインタビューを行い、明細書が作成されます。
最終確認 明細書原稿の確認・修正を行います。
特許出願 明細書が完成したら、知的財産本部管理室が特許事務所を通じ特許庁に出願します。出願後、知的財産本部管理室から発明者へ書類の控え1部をお渡しします。
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公 開
出願公開 特許庁への出願後、1年半を経過すると発明内容が公開公報によって公開されます。
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審 査
審査請求 特許出願後、出願審査の請求があったものだけが特許庁の審査官により審査され、特許されるべきか否か判断されます。また、出願から3年を過ぎると特許出願が取り下げられるため、知的財産本部管理室では、審査請求に最適な時期を検討し、個別に審査請求を行っていきます。
拒絶理由通知 特許庁の審査では、法律で規定された要件を満たしているか否か、すなわち、拒絶理由がないかどうかが調べられます。「産業上利用できない」「類似した内容が他人より遅く出願された」等の拒絶理由が発見された場合は、拒絶理由通知書が送付されます。
意見書・補正書の提出 拒絶理由書に対して、特許請求の範囲や明細書等の補正により拒絶理由が解消される場合には、通常60日以内に意見書および補正書を提出することができます。拒絶理由書が届いた場合は、知的財産本部管理室から発明者に連絡し、担当弁理士と相談の上で文書を作成していきます。
拒絶査定 特許庁により意見書や補正書をみても拒絶理由が解消されていないと判断された場合には、拒絶審査され特許権は発生しません。ただし、査定内容に不服がある場合は、拒絶査定不服審判を請求することができるため、請求の必要性等を検討していきます。
特許査定 審査の結果、拒絶理由が発見されなかった場合、また、意見書や補正書によって拒絶理由が解消した場合は特許査定が行われます。

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特 許
設定登録 特許査定後、特許料を納めれば、特許原簿に登録され特許権が発生します。この時初めて特許に番号が付きます。特許権の設定登録後、特許証が送られてきます。

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久留米大学知的財産本部