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TOP > 出願ガイド |
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発明が生まれたら・・・ |
至急産学官連携推進室へご連絡ください。
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その後、発明者には発明の届出書を提出していただきます。 届出を元に産学官連携戦略本部のスタッフが相談に応じ、発明者とともに発明を完成させ、更に学外の特許事務所との間に立って、出願打ち合わせ等を行い、強い特許の取得に力を注いでいきます。 |
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※出願から特許までの詳細を見る場合は、下図のタイトル(![]() ![]() |
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発明が生まれたら、産学官連携推進室にご連絡ください。発明の内容及び関係契約の有無についてのヒアリングを行います。また、必要に応じ手続き等のご説明もいたします。 |
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発明の届出書(様式1、2)に必要事項を記入していただきます。記入後、知的財産本部管理室に提出下さい。なお、様式は以下からもダウンロードできます。 ●様式1(PDF/Word) ●様式2(PDF/Excel) ●外国特許出願申請書(PDF/Word) |
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産学官連携推進室のスタッフが、発明の内容確認後、発明者にインタビューを行います。内容は、今後のスケジュールおよび学会発表等の確認および規程の説明などです。 |
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発明の届出書およびインタビュー結果を基に、産学官連携戦略本部運営委員会委員に職務発明への該当および本学への承継の可否を諮問し、出願要否を決定いたします。審査結果については、産学官連携推進室から発明者へ連絡いたします。なお、本学が承継できないと判断を受けた発明については、当該発明者に帰属します。 |
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本学からの特許出願が決定したら、明細書作成のため産学官連携推進室から特許事務所へ出願手続きを依頼します。その後、担当弁理士が発明内容に関するインタビューを行い、明細書が作成されます。 |
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明細書原稿の確認・修正を行います。 |
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明細書が完成したら、産学官連携推進室が特許事務所を通じ特許庁に出願します。出願後、産学官連携推進室から発明者へ書類の控え1部をお渡しします。 |
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特許庁への出願後、1年半を経過すると発明内容が公開公報によって公開されます。 |
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特許出願後、出願審査の請求があったものだけが特許庁の審査官により審査され、特許されるべきか否か判断されます。また、出願から3年を過ぎると特許出願が取り下げられるため、産学官連携推進室では、審査請求に最適な時期を検討し、個別に審査請求を行っていきます。 |
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特許庁の審査では、法律で規定された要件を満たしているか否か、すなわち、拒絶理由がないかどうかが調べられます。「産業上利用できない」「類似した内容が他人より遅く出願された」等の拒絶理由が発見された場合は、拒絶理由通知書が送付されます。 |
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拒絶理由書に対して、特許請求の範囲や明細書等の補正により拒絶理由が解消される場合には、通常60日以内に意見書および補正書を提出することができます。拒絶理由書が届いた場合は、産学官連携推進室から発明者に連絡し、担当弁理士と相談の上で文書を作成していきます。 |
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特許庁により意見書や補正書をみても拒絶理由が解消されていないと判断された場合には、拒絶審査され特許権は発生しません。ただし、査定内容に不服がある場合は、拒絶査定不服審判を請求することができるため、請求の必要性等を検討していきます。 |
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審査の結果、拒絶理由が発見されなかった場合、また、意見書や補正書によって拒絶理由が解消した場合は特許査定が行われます。 |
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特許査定後、特許料を納めれば、特許原簿に登録され特許権が発生します。この時初めて特許に番号が付きます。特許権の設定登録後、特許証が送られてきます。 |
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