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大学の「知」を活かした産学官連携のコラボレーション バイオメディカル分野での知的財産創造・保護・活用のトップランナーを目指して
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特許出願Q&A
Q1 発明とはどんなものをいうのですか?
アンサー 発明とは、簡単に言えば、人間の頭脳の活動で考え出した技術に関するアイデアであり、世界に知られていない技術上の有用な創作のことです。発明と思われるものがひらめきましたら、また、新しい知見でしたら、産学官連携推進室(内線:2050:sangaku@kurume-u.ac.jp)にお気軽にご相談ください。

Q2 発明の届出はどうするのですか?様式はありますか?
アンサー 研究成果の中で、特許の取れそうなものを、決まった様式に沿って記入して頂くだけでOKです。様式は、「出願ガイド」にありますのでご参照ください。特許がとれるかどうか、発明に該当するかどうかについても、事前にご相談いただけましたら、打合せさせていただきます。現在までに多数の事前相談があります。どうぞお気軽に産学官連携推進室にご用命ください。
産学官連携戦略本部では、特許等の知的財産に関して、どんなことでも相談にのります。不明な点がありましたら、産学官連携推進室にお気軽にお尋ねください。

Q3 知的財産って、なんだろう?
アンサー 「知的財産」とは、人間の知能的な活動、精神的な活動によって生み出されたものをいいます。つまり、形のない技術やアイデアも財産ということになります。自動車やテレビなどのさまざまな発明によって、私たちの生活は便利になり、新規な医療技術や新薬によって毎日を快適に、健康に過ごすことができます。また、私たちは音楽を楽しみ、本からは有益な知識を得ることもできます。これらの知的創造の成果である知的財産は、人類共通の資産として蓄積され、将来にわたって人間社会に豊かな生活をもたらすのです。

Q4 知的財産権制度って、なに?
アンサー 苦労して考えた新しいアイデアや表現を、すぐにだれかに模倣されたのでは、新しいものを創造しようという創作者の意欲が失われてしまいます。そこで、人間の幅広い知的創造活動について、その創作者に一定期間の権利保護を与えるようにしたのが、「知的財産権制度」です。

Q5 知的財産を保護する法律と種類を教えて?
アンサー 知的財産を保護するため、対象に合わせていろいろな法律が定められています。例えば、独創的な新技術のアイデアである「発明」は、特許法。日用品の改良工夫などの小発明である「考案」は、実用新案法。機能性を追及した工業的な「デザイン」は、意匠法。そして、音楽や絵画・小説などの「著作物」は、著作権法によって保護されます。また、企業の信用を表すブランドなどの「商標」は、商標法によって保護されます。
このうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4種類を、特に「産業財産権」と呼び、産業の発達を図るための権利として、特許庁が所管しています。一方、著作権は文化の発展を目的とする権利で、文化庁が所管しています。
このほか、植物の新品種を保護するための種苗法や、半導体の回路の配置に関する半導体集積回路配置保護法などがあります。

Q6 知的財産権の存続期間は?
アンサー
産業財産権の種類
存続期間
特許権 出願日から20年
実用新案権 出願日から10年
(平成17年4月1日以前は6年)
意匠権 設定登録から15年
商標権 設定登録から10年
更新することで半永久的

Q7 発明者とはどんな人をいうのですか?
アンサー
発明者になる人 発明者にならない
(1)具体性のある着想を提供した人
(2)問題解決のために、具体的な解決手段を提案した人
(1)単に課題とか願望を提示した人
(2)単に指示されてデータをまとめた者や実験の作業を手伝った者
(3) 発明者に資金や設備等を提供しただけの者
(4) 単なる上司

Q8 特許権を取得するとどのようなメリットがあるのですか?
アンサー 第一に、優秀な発明者が、発明を続けるために、特許権を取得する必要があります。
自由競争のもとで、他人の完成した発明を自由に実施して良いとしたならば、発明を完成した当人よりも、他人が完成した発明を知得して実施する人の方が多くの利益を得ることになります。しかし、優れた発明をした優秀な発明者が特許権を取得すれば、自ら経済的な利益を得、更に優れた発明を完成させるべく更なる発明を継続することが出来るのです。
第二に、発明を製品に具体化して、事業化するために、特許権を取得する必要があります。
特許権が取得されていることによって、事業化に際しての将来的な利益の見通しを立てることが可能となります。もし、特許権が取得されていなければ、一般に、一番初めに事業化に着手した者が最も不利になりますから、事業化に踏み切れず、製品化やその開発が遅れてしまうことになってしまいます。
第三に、発明による利益を一般需要者に広く与えるために、特許権を取得する必要があります。
新たな発明がなされた場合には、その製品化や品質管理などが難しいものです。そこにおいて、もし特許権があれば、当該発明を実施するものを把握し、管理や指導等することが可能となります。ところが特許権がないと、誰がどのような製品を実施しているのか把握することができません。また、第三者の製品の品質が悪いと、当該発明そのものが否定的に評価されてしまい、発明の利益を需要者に対して十分に提供することが難しくなってきます。よって特許権の取得により、製品の品質等を管理することが可能であり、発明本来の利益を需要者に広く提供することが出来るのです。
また、経済がグローバル化していることから、わが国の競争力を強めるためにも、海外特許を取得する必要があると言えるでしょう。

Q9 特許庁に出願した後は、どうなるのですか?
アンサー 日本国特許庁では、特許出願と審査開始とは、別の手続となっています。このため、特許を得るためには、出願審査請求手続を行わなければなりません。この手続は、出願の価値を見極めるために、特許出願から3年以内の期間に行うことが可能です。また原則として、全ての出願は、特許出願日から1年6ヶ月で公開されることになっています(出願公開制度)。このため、出願審査請求は、(1)特許出願後に速やかに、(2)出願公開がされた後、または(3)特許出願からほぼ3年後、の三つの時点で行われることが多いようです。本学では基本的に(2)または(3)の時点で発明者の意見を伺い、産学官連携戦略本部としてその要否を決裁します。因みに、審査請求率は、全特許出願数の約6割程度であると言われています。また、特許されるのはそのうち、約5割、つまり特許出願の約7割が特許登録されない状態になっています。

Q10 学会発表や論文投稿した発明を特許出願することができますか?
アンサー 原則として、特許権は、新規な発明に関する特許出願に関してのみ与えられます。このため、たとえ発明者であっても、自身の発明を特許出願前に学会や論文で発表してしまうと、その発明に対して特許権は与えられません。(論文発表には修士論文、博士論文も含まれます。)ただし、日本国特許庁においては、一定の場合に限り例外を認めることになっております(特許法第30条)が、これは、あくまで例外的な救済措置であって、極めて危険です。なぜなら、発表した内容を見て、第三者から出願される可能性があり、その場合は特許をとれなくなりますし、欧州においてはこの例外規定を認めないからです。
 このため、学会発表・論文掲載等が予定されている場合には、その前に特許出願を行ってしまうように心がけることが重要です。予稿や論文原稿が出来上がる時点までに産学官連携推進室にご相談ください。

Q11 大学では、知的財産ポリシーが制定され、発明規程が改訂されたと聞いていますが、どのような内容でしょうか?
アンサー 2003年7月8日に内閣総理大臣を本部長とする知的財産戦略本部にて、資源の少ない我が国の今後の方向として知的財産立国を目指すことが示され、実現のためには大学等からの知的財産の創造が強く期待されました。すなわち、大学からの知的財産の創造を、知的財産に係る法体系等の中で強力に保護し、権利として保護された新技術等が産業化される等によって活用されるという「知的創造サイクル」がスパイラル的に稼動するするシステム作りに向けて現在も鋭意検討され、知的財産立国に向かってとり進められています。知的創造サイクルへの参入は、大学にとって研究および教育という使命に加えて第3の使命として「社会貢献」として政府、企業および国民から大いに期待されています。
前書きが長くなりましたが、「久留米大学知的財産ポリシー」は上記した大学としての使命に関して国民の負託に応えることを目的として2005年4月1日に制定されました。これに基づき、従来制定されていました、久留米大学発明規程および久留米大学産学官連携戦略本部規程を改訂しました。
内容は、(1)権利の帰属を明確にするため、職務発明に基づく特許等の権利は大学が承継すること、(2)特許の権利化を日本国内だけでなく広く外国までも確保することや、技術移転による社会還元を積極的に実施することを明文化すること、(3)実施補償金の支払いと本学退職時の職務発明の取扱いについて規定しています。

Q12 特許は新しい発明でないといけないと聞きました。新しい発明かどうかはどのようにして調べるのですか?
アンサー 研究に着手される場合、データベースを駆使して、先行関連論文を検索され、また、日常的にも関係文献をフォローされていると思います。特許でも同様にデータベースが用意されています。無料データベースは、国内特許が特許電子図書館(Intellectual Property Digital Library, IPDL, http://www.ncipi.go.jp/)があり、米国特許は、USPTO Web Patent Databases (http://www.uspto.gov/patft/index.html)、欧州特許は、Esp@cenet (http://ep.espacenet.com/)があります。それぞれのデータベースでは、発明者、所属、キーワード等にて検索することが可能です。たとえば、グレリン(Ghrelin)で調査しますと、IPDL(初心者向け検索)では19件が、Esp@cenetでは、延べ61件、米国特許データベースでは、21件が検索されます。ただし、特許内容については、IPDLでは、テキストファイルで検索した後、たとえば文書へコピーする等といった手間がかかります。また、USPTO Web Patent Databasesでは医薬物質特許の場合化学構造式がデータとして登録保存されていないこと、Esp@cenetでは、明細書が印刷できない等の欠点があります。市販データベースでは、これらが改良され、かつアカデミックディスカウントも用意されていますので、導入を検討しています。

Q13 医療関係ではどのような技術が発明の対象となりますか?
アンサー 医療関係では、新規医薬(有効成分が新規である場合もあれば、既存薬の新効能の場合もある)、新製剤、遺伝子、タンパク質、抗体、組換え体、組換え細胞、それらの製造方法、新規受容体タンパク質を用いる薬剤のスクリーニング方法、検査方法、医療機器(介護、検査機器・器具を含む)等が発明の対象となります。このうち、医薬の有効成分そのものについては、製薬会社にて創製され、製薬会社では、開発期間に15年以上要することから、上市には特許存続期間が残されていないこともあって、その結晶形や塩・水和物等についてもさらに物質権利化を図ろうとしています。先端医療技術を保護する観点から、他剤との併用や医療機器の新規な用途についても適正に特許されるよう、検討が進められています。ご参考までに、日本、米国および欧州での医療分野での特許対象状況は以下のとおりです。


 医 薬
方法
医師の行為に
係る技術
医薬の
発現方法
医薬の
製造方法
物質 医薬 剤型 配合物
・組成物
(合剤)
キット
組合せ物
日本 × ×
米国
欧州 × ×

 医療機器
方法
医師の
行為に
係る技術
医療機器の
作動方法
医療機器の
内部制御方法
医療機器の
製造方法
医療機器の構造、
機能、制御プログラム
日本 × ×
米国
欧州 ×(手術、治療)
△(診断)

 

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