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大学の「知」を活かした産学官連携のコラボレーション バイオメディカル分野での知的財産創造・保護・活用のトップランナーを目指して
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知的財産規定
産学官連携戦略本部規程|知的財産ポリシー|発明規定

学校法人 久留米大学知的財産ポリシー

 1.目的
学校法人久留米大学(以下、「本学」という。)は、我が国の国家知的財産戦略の基本方針である「知的財産立国」への実現に向けて、本学における知的財産の創出、取得、活用のシステムを構築し、推進し、研究成果の権利確保と学術研究成果の社会的活用を図り、学術研究の振興及び国民の福祉健康向上に資するとともに優れた才能を有する研究者の育成及び知的財産創出意欲を向上させることを目的として、学校法人久留米大学知的財産ポリシー(以下、「知財ポリシー」という。)を制定する。
 2.知的財産創造サイクルの展開及び推進
(1) 本学は、知的財産の創出、権利取得、社会への還元等による権利活用・研究費確保及びこれらに基づく新たな知的財産の創造からなる「知的財産創造サイクル」の展開に取り組む。
(2) 本学は、学長直属の久留米大学産学官連携戦略本部 (以下、「知財本部」という。)を設け、本学における知的財産創造サイクルの一元的なマネジメント及び推進を行う。
(3) 知財本部は、知的財産に関する学内システムの拡充及び学外産官学との連携の促進深化を図り、知的財産の発掘、出願、早期の権利化、社会への還元、世界を視野に入れたグローバル知財戦略の実行、知的財産への啓発等を行う。
(4) 知財本部は、学校法人久留米大学発明規程に定める久留米大学の知的財産を取扱い、久留米大学産学官連携戦略本部規程に基づき運営される。
(5) 知財本部には、審議機関として産学官連携戦略本部会議を、諮問機関として運営委員会を設ける。
(6) 産学官連携戦略本部の業務推進のため、経営企画部産学官連携推進室を設け、知的財産届出の受付、知的財産出願の手配、権利化の支援、権利維持管理、期限管理、知的財産関連契約業務等を行うとともに産学官連携戦略本部の事務を担当する。
(7) 本学は、研究者へのインセンティブの付与、優れた才能を有する研究者の育成等を目的として、本学に承継された発明等に対し実績補償金を支払う。
(8) 本学は、知的財産創造サイクルに著しい功績を顕した教職員に対し、表彰を行う。
(9) 本学は、知的財産に関する情報公開を通じて、知的財産創造サイクルの推進に努める。
(10) 本学は、知的財産創造サイクル推進のために必要な措置を関係官庁・機関の支援を得て随時講じる。
(11) 本学は、知的財産及び知的財産権に係る秘密保持を厳守し、教職員へ啓発を通じて徹底させ、必要な方策を講じる。
(12) 本学は、研究員、大学院学生、研究生及び学部学生への知的財産の啓発に努め、知的財産創造サイクルへの参画を促す。
 3.知的財産の帰属に関する原則
(1) 本学は、本学の教職員が本学の研究経費にて行う研究等、又は本学が管理する施設、設備、装置等を利用して行う研究等に基づき、得られた発明等 (以下、「職務発明」という。) を承継する。
(2) 当該職務発明には、発明、考案及び意匠が含まれ、その他の知的財産(商標、著作物、回路配置利用、植物新品種等)については、本学の特定プロジェクトにおいて創出されたものに関する知的財産権を本学帰属とする。なお、本学の教職員がその職務等に関連して創出したマテリアル、ノウハウについては、本学におけるそれらの管理体制構築後、本学帰属とする。
 4.知的財産創出の届出等
(1) 本学の教職員は、成果及び知的財産の創出を行った場合、速やかに所定の書式にて所属長を通じて学長に届けなければならない。その際、別途ガイドラインに規定する決定基準により知的財産の創出者(発明者、考案者または創作者。以下、「発明者等」という。)を決定し、発明者等が複数の場合には、当該知的財産創出に対するそれぞれの貢献度を示さなければならない。
(2) 学長は、産学官連携推進室を通じて、当該創出が職務発明に該当するか否かを判断し、該当する場合は、本学が承継して出願手続の可否について、運営委員会に諮問し、決定する。当該決定は、知財本部管理室を通じて、速やかに届出を行った教職員へ書面にて通知する。
(3) 前号の決定に不服のある発明者等は、不服申立をすることができる。
(4) 本学が出願しないと決定した職務発明については、発明者等は自らの負担にて出願を行うことができる。
(5) 成果・知的財産内容の特定化、発明者等及び、共同研究成果の明確化並びに将来生じうる可能性のある紛争回避等に資する研究ノート制度については、研修・教育を実施し、啓発後導入する。
(6) 本学の教職員は、論文(インターネット公表を含む。)又は学会発表により、知的財産の新規性が喪失し、また知的財産のグローバルな権利形成を図ることが不可能となることを認識し、成果及び知的財産については公表前に届け出なければならない。
 5.本学が承継した知的財産の出願、権利化及び維持管理
(1) 本学は、本学帰属の知的財産の出願、権利化及び維持管理を行う。
(2) 発明者等は、本学帰属の知的財産の出願、権利化、審判・訴訟審理に協力する。
(3) 本学は、本学帰属の知的財産について、第三者との共同出願を行うことができる。このうち共同特許出願にあたっては、別途共同特許出願契約について条件等を規定する。
(4) 本学は、権利化及び権利維持にあたり、事業化の可能性及びライセンスの可能性のみならず、リサーチツールとしての普及の可能性等を評価し、維持の要否を随時決定する。本学は当該決定にあたり、必要に応じ、発明者等から説明を受けることができる。
(5) 本学が取下げ、放棄を決定した職務発明に係る権利については、発明者等が希望すれば、別途定める条件にて発明者等に譲渡することができる。
(6) 本学は、知的財産のグローバル戦略に基づき、国際出願を推進する。
(7) 本学は、第三者から本学知的財産権に対して、無効審判請求又は警告若しくは侵害差止・損害賠償請求訴訟(以下、「知的財産争訟」という。)が提起された場合、あるいは第三者に対して知的財産争訟を提起しようとする場合には、産学官連携戦略本部本部長の下に組織されたプロジェクトチームが対応する。
 6.発明者等に対するインセンティブ付与
本学は、本学の知的財産又は知的財産権について、本学に実施料等の収入(以下、「収益」という。)があった場合、本学は、発明者等に対し実績補償金を支払う。なお、発明者等への還元の割合については、運営委員会に諮問し、知財本部会議において審議決定する。
 7.知的財産権の社会への還元
(1) 本学は、行政及び関係団体・機関と連携して、本学が保有する知的財産権の活用に努める。
(2) 本学は、本学の知的財産権の活用にあたり、大学発ベンチャーの起業化促進及び地域の振興を優先し、技術移転にあたってはこれらの大学発ベンチャー又は地域産業が容易に活用が可能なシステム等を整備し実行する。
(3) 本学は、知的財産権の活用に関して、社会貢献に加え、本学発の知的財産権は主に医学・医療に特化されることから、医学、医療は国民の健康福祉向上のためにあることを絶えず念頭に置き、本学の知的財産権がこれら公共の福祉に悪影響を与えないよう、細心の留意を図る。
 8.退職後の取扱い
(1) 退職した発明者等の本学在籍中に係る職務発明については、知財ポリシーにより取扱う。
(2) 退職した発明者等が、新たな所属機関において本学在籍中の研究等に基づき、発明を完成させた場合は、本学は発明者等と当該所属機関との協議により、当該発明等の帰属を決定する。
 9.その他
(1) 知財ポリシーは、本学の教職員及び本学との間で特約を交わしている研究員、大学院学生、研究生並びに学部学生を対象とする。
(2) 知財ポリシーは、関係法令の改正、判例及び本学における知的財産管理体制の構築状況に応じて適宜改訂し、その改訂は知財本部会議の議による。
(3) 知財ポリシーの疑義解釈は、産学官連携戦略本部会議にて行う。
(4) 知財ポリシーの管理等は、産学官連携推進室にて行う。
(5) 知財ポリシーは、2005年4月1日から施行する。但し、2004年度に届出が行われた職務発明については、この知財ポリシーに基づき処理を行う。
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