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TOP > ポリシー・規程 > 産学官連携戦略本部規程 |
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産学官連携戦略本部規程|知的財産ポリシー|発明規定| |
学校法人 久留米大学産学官連携戦略本部規程 |
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設置 |
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第1条 久留米大学(以下「本学」という。)に、学長直属の産学官連携戦略本部(以下「戦略本部」という。)を置く。 |
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目的 |
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第2条 戦略本部は、本学が保有する人材、物的資産、資金、情報、技術等、すべての経営資源を産学官が緊密に連携しながら有効かつ効果的に活用するシステムの構築と、本学における知的財産の創出、取得、管理、活用等のシステムの構築により、本学の研究成果の権利確保と学術研究成果の社会的活用を図るとともに、研究推進・支援を強化し、産学官の緊密な連携による戦略的な研究開発原資の拡大に努め、学術研究の振興及び社会貢献に資することを目的とする。 |
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組織 |
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第3条 戦略本部に、本部長及び副本部長を置き、また、アドバイザー、コーディネーター等を置くことができる。 2 本部長は学長とし、副本部長は学長が本学教職員のうちから推薦し、理事長が任命する。 3 副本部長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の任期は、前任者の残任期間とする。 4 本部長は、戦略本部に関する事項を管掌し、副本部長は本部長を補佐する。 5 本部長に事故あるときは、副本部長がその職務を代行する。 |
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戦略本部会議 |
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第4条 戦略本部に、戦略本部会議を置く。 2 戦略本部会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 (1) 本部長 (2) 副本部長 (3) 法人理事(学識経験者) (4) 文系学部長代表者 1名 (5) 医学部長 (6) 医学研究科長 (7) 大学病院長 (8) 医系附置研究所長代表者 1名 (9) 事務局長 (10) その他本部長が必要と認める者 |
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運営 |
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第5条 本部長は、必要に応じて戦略本部会議を招集し、その議長となる。 2 戦略本部会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 3 戦略本部会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長が決す る。 4 本部長は、必要に応じて委員以外の者を出席させ、意見を聞くことができる。 |
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審議事項 |
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第7条 本学において学生等が職務発明に相当する発明等をなした場合、この規程の定めに準じて学長に届け出なければならない。 2. 前項発明等につき、本学が承継すると決定した場合は、別途定める承継契約を取り交わし、出願する。 |
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発明等の権利化及び特許等の維持管理 |
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第6条 戦略本部会議において審議する事項は、次のとおりとする。 (1) 戦略本部の管理運営に関する事項 (2) 学校法人久留米大学発明規程(以下「発明規程」という。)第11条に規定する不服の申立に関する事項 (3) 発明規程第12条に規定する実績補償金の支払いに関する事項 (4) その他本部長が必要と認める事項 |
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運営委員会 |
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第7条 発明規程において規定する発明等及び特許等に関する業務を円滑に遂行するため、戦略本部会議の下に運営委員会を置く。 2 運営委員会は、理事長、学長の諮問に応じ、意見を述べなければならない。 3 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 (1) 副本部長 (2) 法人理事(学識経験者) (3) 文系学部教員 1名 (4) 医学部医学科教員 2名 (5) 医学部看護学科教員 1名 (6) 医系附置研究所教員 1名 (7) その他議長が必要と認めた者 4 副本部長は必要に応じ、運営委員会を招集し、議長となる。 5 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 6 議長は、必要に応じ委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。 7 第3項第3号から第7号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 8 議長は、運営委員会内にワーキンググループを設置し、特定課題につき、検討させることができる。ワーキンググループの座長は議長が指名する。 |
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庶務 |
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第8条 戦略本部の庶務は、経営企画部産学官連携推進室で処理する。 |
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補則 |
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第9条 この規程の定めるもののほか、戦略本部の運営に関し、必要な事項は戦略 本部会議の議を経て本部長が定める。 この規程は、平成25年4月1日から施行する。 |
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